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テイクアウトと、「菓子製造業許可」。

フルーツサンドのテイクアウトをやろうと決めた


すでに飲食店営業許可、アイスクリーム製造業許可を取得しているイイトコですが、このたびフルーツサンドのテイクアウトを始めるために、新たに「菓子製造業許可」を取りました。


ただ、もともとイイトコを作った目的というのが、小さな子ども連れでも気軽に入れるカフェが欲しいと思ったから。


子どもと向き合うなかでストレスが溜まりそうになったら、ここへ来て過ごすことで少しでも気晴らしになれば……との思いで作った場、それがイイトコです。


ここで過ごしてもらうことこそが目的で、飲食は第一の目的ではない、と捉えています。


だから、


店内でゆっくりしてもらうことが本願


テイクアウトしてまで食べてもらうほどのものではない


飲食のテイクアウトが必要なら他にもそういうお店はあるし


と、これまでテイクアウトには消極的でした。



テイクアウトでファンを増やす(増えるかな?)


それが、なぜフルーツサンドのテイクアウトをやろうと決心するに至ったか。


やはりこのコロナ禍でお持ち帰り需要が増えたのか、「フルーツサンドはテイクアウトできますか?」と聞かれることがままあったことが理由に挙げられます。


そう聞かれるたび、「やってないんです」とお断りしていたのですが………、少ししてふと思い当たったのです。


「今はコロナ禍で店内利用は難しいと考える人にも、イイトコのファンになってもらうのにいい機会かもしれない」と。


コロナが落ち着いた後の店内利用につなげられるかもしれない、と思ったのです。



保健所に聞いてみた


そうと決まれば、もうやるしかありません。


生クリームを使った商品には菓子製造業許可が必要と聞いていたので、さっそく保健所に電話をして申請について聞いてみることに。


きっと「冷蔵ショーケースを置くように」(そんな場所ありませーん)とか言われるのかなぁ……と思ったら。


「設備は以前と変わっていないですよね。そのままで取れますよ」との回答ではないですか!


いちど電話を保留して別の職員の方に確認を取った形跡はありましたが(笑)、ほぼ即答でした。


思い起こせば、ソフトクリームのテイクアウトに必要なアイスクリーム製造業許可を取るときも同じようなやりとりがありました。


こちらが考えているほど複雑でお金もかかる変更は求められていなくて、いざ確認してみると拍子抜けする、というヤツ。


そのときも、何ら造作を追加することもなく、申請書と図面を用意して、申請金を支払えばオッケー。


「結局はカネかよ……」


と思ったことは隠しません。



豆知識的なもの(補足)


「結局はカネさえ払えば取らせてやるっちゅうことかい⁉︎」と、浅はかにも私は考えてしまいましたが、もちろんそういうことではないようです。


すでに菓子製造業許可を取っている先輩飲食店のオーナーさんによると、


「自治体によっては飲食店営業許可と菓子製造業許可とで基準を別に設けているところもあるけれど、足立区の場合はたまたま同じ基準になっているので、飲食店営業許可が取れれば菓子製造業許可の基準も満たしていることになる」


のだそうです!


私は「それだったら最初から飲食店営業許可に菓子製造業許可も含めたらいいのに」なんて思っていたのですが、そういうことではなかったんですねぇ……。


なお、生クリームを使わない焼き菓子は飲食店営業許可の範囲内でテイクアウト可能です。


なのでイイトコでも、ワッフルやガトーショコラなど焼き菓子系はもともとテイクアウトをしていました。


店内で食べていただいたあと、「家族の分も」と、けっこうおみやげ需要があるんです。


ちなみにソフトクリームも店内で食べる分には飲食店営業許可で足りますが、テイクアウトもできるようにするには、アイスクリーム製造業許可が必要になります。




今回は、テイクアウトと許可をめぐるお話でした。


肝心のフルーツサンドのテイクアウトは、ぴったりの容器を見つけること、時間が経ってもできるだけダレない方策を考えること、などをクリアした上でテイクアウトを開始したいと思っています。


なので少しお待ちください。


それでは、またお会いしましょう!


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